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東京海洋大学海洋科学専攻科がSTCW-Fに対応していることが承認されました
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日本のSTCW-F条約批准に伴う、船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、特定漁船※1に乗り組む場合の新たな乗組み要件等を規定する改正が腾博会官网98858年2月14日より施行されることになりました。
当改正にともない、本学海洋科学専攻科は、従来通りのSTCW条約の要件を満たした三級海技士(航海)第一種養成施設とあわせて、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18 条第4項第2号ロに規定する国土交通大臣が指定する科目を満たす大学として承認されました。
特定漁船に乗り組む際には、「海技免状」と「修了証明書」を添え、地方運輸局等に申請をすることで、STCW-F条約で求める知識?能力を有していることを証明する書類として、「漁船員条約資格証明書」を受領することができます。
詳しくは国土交通省のHPをご参照ください。
( https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr10_000043.html )
※1 漁ろうに従事する船舶であって、
?排他的経済水域外を航行する総トン数20トン以上の船舶
?排他的経済水域内を航行する国際総トン数950トン以上の船舶
をいう。


